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FXおすすめ取扱業者
外国為替証拠金取引の例をご紹介します。
1ドル=120円、レバレッジ20倍で取引する場合、60万円(5000ドル相当の円)を証拠金として預託すると、5000ドル×20倍=10万ドルの取引が可能となる。
つまり、証拠金は取引額の5%になる。1ドル=120円のときに取引開始して10万ドルを買い、その後、円高となって1ドル=115円になったとする。このときの収支は、
1ドルあたり 115円-120円=-5円 であるから、10万ドルでは50万円の損失である。
また、証拠金は1ドル=120円のときに、5000ドルであるから60万円である。
初めの証拠金の60万円に対して50万円の損失を差し引くと、残るのは10万円だけであり、初めの1/6となる。
上記と逆に、円安となって1ドル=125円になった場合は、50万円の利益となる。つまり、初めの証拠金の60万円が110万円となり、およそ2倍となる。
FXのリスクについて
外国為替相場の変動リスク
相場の変動がある以上、利益が期待できる反面、損失を受ける場合がある。
証拠金の何倍もの取引を行うことができるため、損失が預託した証拠金を超え、さらなる証拠金を請求されることもあり得る。
業者に対する信用リスク
客から委託された証拠金を、自社の資産とは別勘定で信託銀行に信託分別管理するといった保全管理をしていない業者の場合、破綻した際には預託していた証拠金が戻ることは期待できない。エフエックス札幌では、取引者が持っているポジションが強制清算されて、かつ証拠金が返金されない事態が発生している。 業者によって証拠金の(保全)管理方法が異なるので、約款などで確認する必要がある。
マイナススワップポイントのリスク
高金利の通貨を売り、低金利通貨を買う取引をする場合(2006年12月現在ではドル売り円買いなど、多くの円買い取引がこれに相当する)、スワップポイントの支払いが必要となる。
スワップポイントはその通貨ペアの金利差が逆転しない限り支払わなければならないので、特に長期売買の時には「スワップポイントの収支」が多額になることがある。
金融商品販売法の適用
本取引は、2004年4月1日施行の「金融商品の販売等に関する法律」(「金融商品販売法」)の改正により、「直物為替先渡取引」に該当することが明確になった。 (金融商品販売法 第2条1項12号、同法施行令 第4条)
このため、業者はリスク等に対する説明義務が課せられる。説明が尽くされておらず顧客が被害を蒙った場合は、業者は損害賠償責任を負うことになる。(同法 第3条1項2号、第4条)
FXおすすめ取扱業者
アストマックスFX
オクトキュービック
外為どっとコム
外為オンライン
豊商事
トウキョウフォレックス
サン・キャピタル・マネジメント
FROM EAST証券
フィリップファイナンシャルス
フォレックスクラウン
FXプライム
FXオンラインジャパン
上田ハーロー
マネースクウェア・ジャパン
SBI証券
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楽天証券
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ジョインベスト証券
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セントラル短資オンライントレード
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ジェイ・エヌ・エス
ハーベストフューチャーズ
スター為替
ヒロセ通商
為替マーケット
FXCMジャパン
外貨ex
キャピタル・マーケット・サービシズ(CMS)-米国LLCの日本支店
ジャパンネット銀行
ソニー銀行
イーバンク銀行
など。
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参考サイト:wikipedia 外国為替証拠金取引
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